1948-04-27 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第11号
學齢兒童又は學齢生徒の教育については、各種學校の設置は認められない。私立の小學校及び中學校には、教育基本法第八條(政治教育)のみならず、設置、廃止、教科書、教科内容等については、學校教育法における總則竝びに小學校及び中學校に關する規定が適用される。尚朝鮮語等の教育を課外に行うことは差支ない、これが第一。
學齢兒童又は學齢生徒の教育については、各種學校の設置は認められない。私立の小學校及び中學校には、教育基本法第八條(政治教育)のみならず、設置、廃止、教科書、教科内容等については、學校教育法における總則竝びに小學校及び中學校に關する規定が適用される。尚朝鮮語等の教育を課外に行うことは差支ない、これが第一。
本研究所は、終戰後、その附帶事業として東邦産業學園を經營し、本年四月各種學校としての認可を受け、正代に學生の募集をしたのであります。しかるに經營不能の理由をもつて、本年九月一日、評議員會において、解散して慶應義塾に寄附する件を決議し、登記を完了して法的にはすでに解散の手續を終わつているものであります。
それからただいまの各種學校の點につきまして、さきにこの委員會でもはつきり申し上げました通りに、十分将來の希望のあるように處置をいたすつもりでございます。今相當準備を進めておりまして——まだ明確に處置は終つていないと思いますが、近々そういう處置をいたしますので、その結果御報告を申し上げたいと考えます。
なおこの際に一つお伺いしたいのは、現在各種學校となつておるのでありますが、中學校を卒業した生徒を三年間修業させて、つまり専門學校にする目的で設立をしたのでありますが、しかして縣の當局竝びに文部省當局の内示を得て、著々専門學校になれるように設備、教授の内容等を準備いたしまして、それがほとんど完成の域に達したが、あいにく學制の改革によつて、本年の三月三十一日に専門學校の制度を一時打切つた。
それからただいまの御説明による各種學校の件でありますが、現在在校している一年、二年に對してはなるべく早いところ文部省の方で御決定いただきまして、お示しいただきたいのであります。そうでないと、非常に現在在校しておる者が不安を感じておるような状態でありますから、ぜひこれは早いところお考え願つて、御發表願いたいと思います。
すなわち現行恩給法におきましては、公立の國民學校、青年學校、幼稚園、盲學校、聾唖學校及び國民學校に類する各種學校の教育職員に關する恩給扱いにつきまして、種々の規定を設けているのでありますが、先般學校教育法の制定によつて從前のこれらの學校は廢止せられ、これに代り新たな學校が設けられることになりましたので、これに應じて、新制の公立の小學校、中學校、盲學校、聾學校及び幼稚園の教育職員につきましては、從前の
しかるにそれらのものが各種學校ということになつておりますために、大學等えの進學の途が開かれていない。そこでこの際文部省令による専門學校ということに昇格をすることによつて、あるいはその他の方法でもよいのでありますが、ともかく上級學校へ入學することの資格を與えてもらいたいという趣旨であります。